一般社団法人 コ・イノベーション研究所

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by QUIs(くいず)

【第三期スポーツ基本計画 その⑤】

いつもコ・イノベーション研究所のブログをご覧いただきありがとうございます。

本日は【第三期スポーツ基本計画 その⑤】です。


 

【国は、障害を利用とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨について周知し合理的配慮の取り組み事例の収集及び関係者に対する共有を進めるとともに、車いす競技の体育館利用における誤解の解消等により施設の利用を促進する。】

上記のような文言が第三期スポーツ基本計画には盛り込まれました。前半部分については第二期スポーツ基本計画でも盛り込まれている要素ですが、第三期では『車いす競技の体育館利用における誤解の解消等により』という具体的な文言が加わりました。

東京では2013年の国体、そして2020年のオリパラに向け、多くの公的体育施設が改築され、リニューアルオープンしましたが、体育館の床材が新しくなった後で、車いす競技の利用が断られるケースもありました(こけら落としのイベントで車いすバスケ体験が予定されていたにも関わらず新しい床材の上での車いす操作を禁止し、シートを引いたり、シュートを打つだけの体験になったりしたという話はちらほら聞いています)。

また、盲導犬の利用や、補装具を使う人は内履きへの履き替えが難しく、外履きで体育館を利用することがあるのですが、それを理由に体育館利用を制限されたという事例も聞いています。

また昨年度は障害者差別解消法が改正された年でもあり、これまで民間については努力義務であった合理的配慮が義務となります。差別解消法の改正案が採決されたのは昨年の春の国会だったので、できれば第三期にはこの民間企業の合理的配慮の義務化についても盛り込んでもらえればよかったなと感じます。

余談ですが、この話は今まで、公にしたことはなかったのですが、2015年11月に障害者差別解消法についてスポーツ庁にレクをしたことがあります。法律の内容やスポーツ庁として関連する事例など紹介させていただきました。

また昨年度は改正バリアフリー法が施行された年でもあります。公的な体育施設に関して特段の記述はありませんでしたが、地域の公的な学校施設については、緊急時の避難所としても機能することを考慮して、バリアフリー化をしなければならないこととなりました。特別支援学校だけではなく、地域の学校施設も新しいスポーツ拠点として機能させることができないかと期待しています。

この差別解消の分野については正直あまり明るい見通しが持てなかったりしていますが(法律違反に伴う罰則がないため)、最近見つけた好事例のリンクを紹介します。こういう取り組みが地域に増えていけばよいなと感じます。

『障害ある子も一緒に遊ぼう! 九州初「インクルーシブ遊具」 熊本市・平成中央公園にお目見え 』3月29日熊本日日新聞

https://kumanichi.com/articles/605477

 

写真の説明はありません。

 


次、【第三期スポーツ基本計画 その⑥】です。

この記事を書いた人

QUIs(くいず)
COILインターンシップ
コ・イノベーション研究所(COIL)インターンシップ生によるチーム。社会課題の解決、共生社会の実現に向けて事業立案、企画運営、コンテンツ制作など取り組んでいます。
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