一般社団法人 コ・イノベーション研究所

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by 橋本 大佑(はしもと だいすけ)

警察から『命令書』が届きました

昨年末に運転免許の更新をしました。

その時、「下記に該当する者は申告しなさい」という記述があり、その中に「躁うつ病」が含まれていました。僕はADHDに伴う不安障害があるため、該当します。

リンクした警察庁のHPでは「運転免許を拒否又は保留される場合」として、下記のように記載されています。

ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)

ここには、症状名だけではなく条件もカッコ付きで書いてありますが、免許更新時にもらった書類にはこのような条件はついていませんでした。虚偽の申告をした場合の罰則についてはかなり厳しいものが書いてありましたので、虚偽なくチェックを入れて申告したところ、その場で10分ほどヒアリングを受けました。

そして、更新から1か月がたった昨日、茨城県警から、診断書提出の命令書が届きました。

障害者手帳申請の際にも診断書が必要でしたが、その費用は自治体の補助金で負担され、個人負担はありませんでした。

茨城県警からは診断書の書式が送られ、4月〇日までに診断書が提出されない場合は、免許が効力を失いますと書かれていました。

「おお、これが、障害による機会制約か」としみじみと軽く凹んだ感じです。

診断書もらいに医者に行くのも、その費用も、受け取った診断書を提出するのも、発達障害の診断を受ける前まではなかったことで、地味な負担が増えるなとため息です。

ちなみに、

運転免許の取消し又は効力の停止を受ける場合という項目の中に下記の項目があります。

イ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの

この項目があるので乙武さんは日本で免許が取れず、アメリカでジョイスティックカーで運転する免許を取得して日本の免許に書き換えた、と大学生の頃に聞きました。この項目が現在も残っているということは、まだジョイスティックカーの免許は国内では取れないということかと思います。

 

外部リンク

運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

この記事を書いた人

橋本 大佑(はしもと だいすけ)
筑波大学で障害児教育を学んだ後、渡独して現地日系企業(THK株式会社)に勤めながら障害者スポーツを学ぶ。2009年に帰国し、障害者の社会参加を促進するためのスポーツを活用した事業を実施。2016年より現職。国内外で共生社会や障害者スポーツ指導者養成に関わる講習を行う。また共生社会の実現に向けて企業を対象としたセミナーやコンサルタントも行う。
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